【2020年版】カンボジアのビザの延長について完璧に解説【在住7年目の僕が教える】

カンボジア在住6年目のまさとです。

カンボジア在住者

カンボジア在住者
カンボジアのビザの延長について知りたいけど、日本語で情報を読めるところがないからどうしたらいいかわからない。

 

とカンボジアで長期滞在を考えている方のために、カンボジア在住6年目のぼくがカンボジアのビザを延長する際に必要なことや注意することを紹介します。(2018年10月末現在最新情報)

日本語で読めるカンボジアのビザ延長の情報では一番網羅している自信がありますので、ぜひ長期滞在を検討している方は参考にしてみてください。(EMCの久保さんのおかげです、ご協力ありがとうございました。

 

旅行者向けのカンボジアのビザについては、こちらの記事で完璧にわかるように解説しています。旅行者の方はこちらをどうぞ。

カンボジアのまさとです。 カンボジアへ旅行に来る際には、ビザの取得は必須です。 カンボジアのビザは、日本国内の在日本カンボジア大使館...

 

この記事はこんな人におすすめ!

  • カンボジアで長期滞在を予定している人
  • すでにカンボジア在住でビザの延長をしたい人

 

カンボジアのビザのルール

 

カンボジアに長期滞在を目的として渡航する場合には、入国時に【観光ビザ(Tタイプビザ)】ではなく、【一般(Eタイプビザ)→ネット申請で取得できるeビザサービスとは違うので注意。eビザサービスでは長期滞在用の一般ビザの取得は不可】を取得します。(観光ビザは長期に更新できないので注意)

日本のパスポートの場合には、文書がなくても1ヶ月の一般ビザを取得できますが、滞在期間が1ヶ月が限度なので、期限が切れる前に延長の申請が必要です。

 

延長できる期間は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の4種類あります。1ヶ月、3ヶ月はシングルビザで、一度カンボジアに出たら、再入国のときに、またビザを取り直さないといけません。6ヶ月、12ヶ月は、マルチプルビザで、ビザの有効期限まで、何度でもカンボジアに出入りできます。

 

延長をする際には、

  • 労働ビザ(EB)
  • リタイアメントビザ(ER)
  • 学生ビザ(ES)
  • 求職者ビザ(EG)

 

の4種類のどれかへの切り替えが必要であり、労働ビザ(EB)、リタイアメントビザ(ER)、学生ビザ(ES)の3種類は最大で1年間延長でき、求職ビザ(EG)の場合には最大で半年間の延長が可能です。

ビザの情報のまとめ

  • 労働ビザ(EB):最大で1年間延長可能
  • リタイアメントビザ(ER):最大で1年間延長可能
  • 学生ビザ(ES):最大で1年間延長可能
  • 求職ビザ(EG):最大で半年間延長可能

 

カンボジアのビザ延長のルール

 

ここでは、エントリービザ(E)で入国した方がビザを延長する際のルールを紹介します。

 

  • 労働ビザ(EB)
  • リタイアメントビザ(ER)
  • 学生ビザ(ES)
  • 求職者ビザ(EG)

 

以上の4つのビザへの更新(延長)のために必要な書類や条件を紹介します。

 

労働ビザ(EB)への更新

 

2018年4月前までは、入国の際に1ヶ月の業務ビザ(Eタイプビザ)→現在は一般ビザ(Eタイプビザ)を取得し、1ヶ月が終わる前に旅行代理店へ1年のビザ延長申請をすれば、約$300程度で1年間有効な業務ビザを取得することができました。

しかし、現在ではお金を払うだけではビザの更新ができなくなりました。

 

そこで労働ビザへの更新に必要な書類はこちら。

  • ワークパーミット(労働許可証)の両面コピー
  • 在職証明書 or 事業登録書かパテント

 

以上2点の提出が必要になり、ワークパーミットと在職証明書は勤務先の情報が一致している必要があります。

ただし、6ヶ月と1年の延長の場合は、ワークパーミットが免除されます。

 

ワークパーミットと在職証明書って何?という方のために、以下ではそれぞれについてカンタンに解説します。

 

ワークパーミット(労働許可証)とは

 

ワークパーミットとは、カンボジアでの外国人雇用者と外国人労働者が労働職業訓練省からの就労許可を得ていることを証明するものです。

 

現在ぼくのところで確認できているワークパーミットの取得方法は以下の2つ。

  • カンボジアの労働職業訓練省のウェブサイトのオンラインフォームからの申請
  • 代理店にお願いする:現在EMCの久保さんのお店でも準備中

 

注意しなくてはいけないのは、数年前からカンボジアへ視察などで訪問しており、ビジネスビザで入国している場合にはそこから遡って罰金($100/年 × 年数)を要求されます。

例はこちら。

例)2013年から毎年カンボジアにビジネスビザで訪問or滞在していた
→5年分遡って罰金$500(内訳:$100/年 × 5年)

 

こんな感じで罰金が科せられるので、今までワークパーミットを取らずにカンボジアに来たことがある or 滞在していた人は注意してください。

 

現在ローカル企業で労働許可証の取得サービス(その会社で働いていることにしてワークパーミットを取得)をしているところがありますが、実際それがグレーなのかOKなのか調べてもよくわからなかったので、基本的にはこの2つが正攻法だと思います。

引き続き調べるのでわかり次第、更新します。(もし詳しく知ってる方いたら教えていただけるとありがたいです)

ワークパーミット申請に必要なもの

  1. 健康診断書(Medical Checkup Certificate)
  2. 居住証明書(Residency Permit)
  3. 申請費用:ネット申請なら$140、代理店申請だと$250くらい

申請から取得までの期間がどれくらいかかるかは現在調査中。わかり次第追記します。

 

在職証明書とは

 

在職証明書とは被雇用者向けのもので、自分自身がカンボジアで仕事をしていることを証明するためのものです。

この在職証明書のサインと会社印はオリジナルでないといけない(コピー不可)うえに、記載する発行日は、提出日より1ヶ月以内である必要があり、もし1ヶ月を超える発行日の場合には受取拒否を受けるので、ビザを申請する日にちに応じて変えなくてはいけません。

 

在職証明書の記載要件はこちら。

  • [会社ロゴ]
  • *[会社名]
  • * [発行日] (ビザ出願日から一ヶ月前まで有効)
  • * [被雇用者の肩書]
  • * [被雇用者の氏名]
  • * [被雇用者所有のパスポートの国名]
  • * [被雇用者のパスポート番号]
  • [被雇用者の電話番号、メールアドレス]
  • * [上司、責任者の名前]
  • * [上司、責任者の肩書]
  • * [上司、責任者の電話番号]
  • [上司、責任者のメールアドレス]
  • * [上司、責任者のサイン]
  • * [会社印](英語、クメール語のどちらかまたは両方)
  • * [カンボジアの会社の住所](会社がカンボジアにない場合は、代わりに居住地を入力)

*がついているの必須項目、それ以外は任意。

 

作成めんどくさいのでプロにお任せしたい!という方は、バイクレンタルショップを経営されている久保さんのお店で作成してくれるので、こちらで依頼するのがオススメです。

詳細はこちら:EMC レンタルバイクショップ

ポイント

家族もカンボジアに来ている方は、被雇用者の配偶者および子どもも在職証明書でビザ延長が認められます。

 

リタイアメントビザ(ER)への更新

 

現行のビザのルールでは、55歳以上であれば無条件でリタイアメントビザの取得ができます。

リタイアメントビザへの更新に必要な書類はありません。

 

リタイアメントビザの場合には、当事者のみ有効であり、業務ビザ(Eビザ)の取得要件である在職証明書とは異なり、配偶者や子どもであってもビザの優遇を受けることはできません。

注意

55歳未満でリタイアメントを取得したい場合には、大使館の公証付きの年金などの一定収入があることを示す収入証明書が必要。

 

学生ビザ(ES)への更新

 

学生である場合には、新たに学生ビザ(ES)を取得しなければいけません。

学生ビザへの更新に必要な書類はこちら。

  • 在学証明証

 

実際この学生ビザについては、ぼく自身が実例をまだ見たことがないので、詳細はいまいちよくわかっていませんが、カンボジア国内の学校に通う外国人生徒が該当するのではと思います。(4歳から17歳以下であれば在学証明書の提出は免除。4歳未満の子が長期滞在する場合は、親と帯同していることを示す在職証明書が必要

ポイント

在学証明書の書式は、在職証明書と同じで通ります。カンボジアの省庁で登録されている学校が発行する在学証明書のみ有効とされています。

 

求職者ビザ(EG)への更新

 

もし現在定職についておらず仕事を探しているという段階であれば、求職者ビザの申請が必要です。

エントリービザからこの求職者ビザへ更新するのであれば、特に提出しなくてはいけない書類はありません。

 

ただし、仕事に就けて求職者ビザから労働ビザに更新する場合は、ワークパーミットと在職証明書の両方が絶対に必要です。

労働ビザから6ヶ月、12ヶ月の滞在延長をする場合は在職証明書だけでOKですが、求職者ビザからだと、ワークパーミットも必要になります。

 

しかし、もしその他の労働ビザ、学生ビザ、リタイアメントビザから求職者ビザへ更新する場合には、【求職中であることを宣言する宣誓書または前職の在籍証明書】の提出が求められます。

 

これに関しては更新可能であると公示されていないので、更新できない可能性もあるとのことなので、注意してください。

ポイント

現行のルールならフリーランスやノマドで長期で滞在しない人は求職者ビザでも滞在できちゃいます(小声)

 

ビザの延長に関するよくある質問

 

代理店じゃなく自分で申請できますか?

まさと

まさと
移民局へ行けば自分でできますがまじ大変です。クメール語ができないならオススメしません。

 

ビザはいつから更新できますか?

まさと

まさと
ビザの期限の1ヶ月前から更新可能です。

 

リタイアメントビザで就労はできますか?

まさと

まさと
できません。現行のルールではリタイアメントビザではカンボジアで就労できないことになっています。

 

もしその他質問があればツイッターからフェイスブックで質問をください。

回答できるかわかりませんがお調べしてみます。

 

ビザの期限切れによるオーバーステイは罰金あり

 

ビザの期限切れによるオーバーステイは1日$10の罰金が課せられます。

これはどうやっても免れることはないので、いつビザが切れてしまうのかを確認しておくようにしましょう。

 

僕の知り合いには1ヶ月以上切れていることに気づかずに$400くらいの罰金を支払うハメになった人もいるので注意してくださいね。

 

カンボジアのビザのルールは年々厳格化している

 

2018年3月まではお金を払えばカンタンに長期滞在のビザを取得できていましたが、現在ではかなりルールが厳格化され始め、外国人にはわかりにくく複雑になってきています。

そのため、今ここで紹介しているのも2018年10月現在に確認できている内容であり、予告なしに内容は変更されるため、今後どうなるかはわかりません。

 

ここで紹介している内容は正しい情報であると確認してから発信していますが、100%間違いないかどうかを保障することはできないので、あくまで参考程度にし、最新情報を自分で確認したうえで準備を進めて欲しいと思います。

詳細はビザの代理業務サービスを提供している久保さんに確認してみてください。
>>>EMC レンタルバイクショップ

 

ビザの延長については以上になりますが、もし基本的なビザのことについて知りたい方や旅行者の方は、こちらの記事がオススメです。

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