ブロガーのまさとです。
という副業がしたいサラリーマンの方に向けて、副業を頑張りすぎた結果、副業の収入がメインの収入を上回ってしまった経験のあるぼくが、副業をする際に知っておくべき税金の問題について解説します。
これから副業をしようと考えているサラリーマンの方は、知っておかないと脱税になってしまったり、会社に迷惑をかけてしまったりすることになるので、ぜひ副業を始める前にチェックしておいてくださいね。
副業は会社にバレる!事前に許可を得ておこう
これから副業を始めようと考えているのであれば、まず一番最初に確認するべきことは、「会社が副業を認めているのか?」ということです。
最近では副業解禁の流れで副業をOKとしている企業も増えて来ましたが、まだまだ理解のない会社が多いのが現状です。
そのため、会社に隠れてこっそり副業をしようと思っても、最終的には住民税の支払いの場面でバレるので、あとから会社と揉めることがないよう、事前に上司や会社側に確認・許可をもらうようにしましょう。
会社が副業を禁止することは法的にはできないことになっていますが、禁止できるケースもあるので注意してください。
副業が禁止になるケースについての詳細はこちら。
副業の収入に対するかかる税金の種類とは
副業を始めることで、余分に支払わなくてはいけない税金は2種類あります。
それは、
- 所得税
- 住民税
の2つです。
所得税とは?
所得税とは、ざっくりいうと「個人の所得に応じてかかる税金」のことです。
これは収入から所得控除を引いた金額に一定の税率がかかりますが、サラリーマンの場合には会社側が毎月の給与から天引きするカタチで源泉徴収をおこなってくれるので、自分で支払う必要はありません。
▼ポイント
所得税は毎月ざっくりとした金額を引かれているので、その帳尻を合わせるために毎年12月に年末調整をおこないます。
住民税とは?
住民税とは1月1日時点で住民票のある自治体に納める税金のことです。
会社員の場合には、所得税同様に自分で支払う必要はなく、会社側が年間を通して12回に分けて給与から天引きして支払ってくれています。
副業を始めるなら知っておくべき確定申告のルール
基本的には、副業の年間所得が20万円未満であれば確定申告は不要と言われています。
しかし、厳密にいうと副業の種類によってかかる所得の分類が異なり、課税される税金の計算方法が変わるので、20万円以下でも確定申告が必要な場合があります。
所得税法で定められている所得の種類はぜんぶで以下の10種類。
- 給与所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 雑所得
- 配当所得
- 一時所得
- 事業所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
例えば、会社員として会社からもらう給与は【給与所得】であり、副業でアルバイトをした場合にも【給与所得】になるので、収入の金額にかかわらず、【メインの収入+副業の収入を合算した金額】で確定申告をしなくてはいけません。
このように副業の種類によって、20万円未満でも確定申告が必要となるので、知らないうちに脱税になってしまわないように、自分の所得はどれに分類され、課税方式がどうなっているのかをチェックしておきましょう。
確定申告について詳しく知りたい方は、国税庁のホームページでの確認がオススメです。
>>>国税庁のホームページはこちら
副業の税金を理解して脱税を防ごう
会社員をしている間は所得税や住民税の支払いは、すべて会社側がやってくれるので無知でも構わないですが、副業を始めるのであれば、最低限の税金の知識は必要です。
「別に知らなくたってなんとかなるでしょ!」と思うかもしれませんが、確定申告が必要なケースで無申告の場合には、脱税になってしまうこともあり得るので、「知らなかった」では済まされません。
知らないうちに脱税になってしまっていないためにも、今回紹介した最低限の知識だけは理解したうえで副業を始めるようにしましょう。
副業についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事では副業に関するあらゆる情報をまとめているので、ぜひチェックしてみてくださいね。