カンボジアの投資制度ってどうなってるの?|カンボジアビジネス最新情報

カンボジアのまさとです。

現在、カンボジアの土地の値段は上がりまくっています。

 

例えば、プノンペンの中心エリアであるボンケンコンは、

2011年:1,500ドルー1,800ドル/㎡

2013年:2,000ドルー2,500ドル/㎡

2015年:3.800ドルー4,800ドル/㎡

 

というように地価価格が年々上昇しています。

また、プノンペンの外国人観光客で賑わうリバーサイドエリアは、8.000ドルー10,000ドル/㎡のところもあるなど、カンボジアの物価からは想像できないほど土地の価格が高騰しているんです。

 

そんな状況の中で、カンボジアに視察で来られる経営者の方に、


土地って買えるの?

 

ということをよく聞かれます。

 

そこで今回は土地の手配についての投資制度を紹介します。

カンボジアで土地は買えるの?

 

まず結論からお伝えすると、

カンボジア憲法第44条により、外国企業および個人はカンボジアで土地を保有することはできません

そのため、日本人である私たちが土地を買いたくても、買うことはできません。

 

外国企業および個人の土地の使用方法

 


じゃあカンボジアでは不動産のルールはどうなっているの?

 

というと、外国企業および個人の土地の使用方法は以下のとおりです。

 

①カンボジア国籍の企業(個人)から賃借

→カンボジア民法が施行されてからは、最長50年までの永借権(更新可)


②経済特別区への入居

→外国企業は土地の所有は不可でリースのみ。(リース期間は各SEZの規定による)


③カンボジア国籍の企業(個人)と有限責任会社を合弁で設立(外国人の出資比率は49%まで)し、その会社名義で土地の購入は可能。


④カンボジア政府からの賃借

⑤工業や農業開発などの経済的コンセッション

⑥カンボジア国籍の取得(カンボジア移住実績が7年必要)

⑦カンボジア人と結婚し、配偶者の土地を使用する

⑧外国人でもアパート(コンドミニアム)の2階より上の階の部屋は購入可能

 

 

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